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道路交通法改正

こんにちは。株式会社Rayoflightの木村です。 

今年4月1日に道路交通法が一部改正されたのはご存じでしょうか?
これまでもちょくちょく改正されていますが、今回の改正は個人運転者向けというより、事業者に大きく関係する改正となっています。


これまでの道路交通法では、安全運転管理者を選任している事業者に対し、ドライバーの飲酒チェックや体調管理を求めていますが、具体的な方法は明記されていませんでした。


道路交通法改正の内容が以下です⇩

2022年4月1日以降、企業の安全運転管理者に次の義務が追加されることになります。


①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。   
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
・確認者名、運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・確認の日時、確認の方法
・酒気帯びの有無
・指示事項、その他必要な事項

 また「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することとなっている。


2022年10月1日以降、上記①②に加えて③④の確認も必要になります。
③アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと。                 
④アルコール検知器を常時有効に保持すること。


社内での対応事項としては⇩

「点呼と酒気帯びの有無の確認の実施」・・・社用車の利用頻度や運転者の勤務体制に合わせ、対面非対面のいずれも対応できる体制が必要です。

「記録保存」・・・電子媒体もしくは紙媒体による保存方法の検討や、運転前後の飲酒状況や酒気帯びの有無など、チェック項目が必要です。

「正常に機能するアルコール検知器の保持」・・・アルコール検知器の設定、設置場所、検知器の数、定期的なメンテナンスの計画なども必要です。



具体的な罰則については現時点で定められていません。

しかし、違反したことにより「安全運転管理者の解任」処分が課せられることなどが考えられます。

その場合新たな安全運転管理者の選任まで時間を要しますし、書類を警察署を経由して公安委員会に届けなければならないので、それまで実質的に自動車を使用する業務が滞るおそれがあります。


安全運転管理者の負担が増える可能性が大ですが、しっかり対応していきたいですね。


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